沖縄で古物商許可を取得するには?行政書士が詳しく解説!

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はじめに

こんにちは。沖縄で行政書士として活動している大城です。
この記事では、リサイクルショップやネットオークションの出店を考えている方、また前回の記事にしたレンタカー事業を中古車を使って開始される方にとっても必要不可欠な「古物商許可」について、沖縄県内での取得手順や注意点を中心に詳しく解説します。

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沖縄でレンタカー業許可を取得する方法|行政書士がわかりやすく解説 | おきなわ外国人サポートブログ

なお、詳しい申請サポートや手続き代行をご希望の方は、当事務所の公式サイトからお問合せください。

1. 古物商とは?

古物商とは、中古品(=古物)を買い取り、販売、交換、または委託販売などを行う事業者のことです。
「古物営業法(昭和24年法律第108号)」により、公安委員会(=都道府県警察)の許可を受ける必要があります。

古物の定義

「古物」とは、一度使用された物品、あるいは未使用でも使用のために取引された物品を指します。
たとえば以下のようなものが該当します:

  • 衣類
  • 家具・家電
  • 自転車
  • 書籍
  • 時計・宝飾品
  • 自動車部品
  • カメラ機器 など

許可が必要なケース

古物商許可が必要となるのは、以下のような場合です:

  • 中古品を仕入れて販売するリサイクルショップ
  • フリマアプリ等で反復継続して古物を販売
  • 中古の貴金属を買い取って転売
  • オークションサイトを通じて事業的に販売する場合 など

2.沖縄県での古物商許可の特徴

沖縄県も他の都道府県と同様に、古物商許可は沖縄県公安委員会(県警察)に申請します。

管轄の警察署

許可申請は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口です。
たとえば那覇市に店舗がある場合は「那覇警察署」、名護市であれば「名護警察署」に提出します。

沖縄ならではの注意点

本島以外の離島地域の場合:船便による書類のやり取りなどで、他県に比べて申請や交付に時間がかかる傾向があります。

観光業との関連性:観光地での古物商(リサイクルショップやお土産の再販売など)も多く、許可申請の相談は頻繁にあります。

軍関連物品の取り扱い:米軍放出品(ミリタリーグッズ等)の扱いについても古物に該当する場合があるため注意が必要です。

3.許可取得までの流れ

以下が申請から許可取得までの一般的な流れです。

ステップ1:必要書類の準備

個人で申請する場合の主な書類は以下のとおりです:

  • 古物商許可申請書
  • 略歴書(過去5年間の職歴など)
  • 誓約書
  • 住民票の写し(本籍記載あり)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村役場で取得)
  • 登記されていないことの証明書(法務局)
  • 事務所使用権原の証明書類(賃貸借契約書など)

法人の場合は上記に加え、会社の登記事項証明書や定款の写し、役員全員分の書類も必要です。

ステップ2:申請書の提出

営業所を管轄する警察署の防犯係に書類一式を持参し、申請を行います。
この際、申請手数料(現在19,000円・収入証紙)が必要です。

ステップ3:審査期間

通常、申請から許可が下りるまでには40日程度かかります。
ただし、書類不備や確認事項がある場合はさらに時間がかかる可能性もあります。

ステップ4:許可証の受領

許可が下りたら、再度警察署に出向いて「古物商許可証」を受け取ります。
この許可証は、営業所内の見やすい場所に掲示する必要があります。

4.許可取得後の注意点

古物商許可を取得した後も、以下のような義務があります。

帳簿の備付けと記録

古物台帳(帳簿)を作成し、取引内容を記録する必要があります。
特に貴金属やブランド品などは、相手の身元確認をしたうえで記録する義務があります。

標識(プレート)の掲示

営業所に「古物商プレート(標識)」を掲げることが義務付けられています。
「○○県公安委員会 第○○号 古物商 ○○」といった内容です。

管轄警察署への届出

以下のような変更が生じた場合、速やかに警察署に届出が必要です:

  • 氏名・住所の変更
  • 法人の役員変更
  • 営業所の移転や増設
  • 営業の休止・廃止

5. 行政書士に依頼するメリット

申請書類の作成や警察署への対応には、手間や時間がかかります。
行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります:

  • 書類不備やミスの防止
  • 本人確認書類の取得代行
  • 忙しい方の代わりに提出代行
  • 審査期間中のフォローアップ

特に初めて許可申請を行う方や、法人での複数営業所の申請などは、行政書士の活用がおすすめです。

まとめ

古物商許可は、中古品を扱う事業を始めるうえで欠かせない許可です。
沖縄県内でも手続きの流れは全国共通ですが、離島特有の事情や観光業との連動など、地域特性に応じた対応が求められます。

不明点や不安がある場合は、まずは専門の行政書士にご相談ください。
私たち行政書士は、皆様の事業がスムーズにスタートできるよう、誠心誠意サポートいたします。

おきなわ外国人サポート行政書士事務所 大城宏太

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